第一条 当法の目的
オホーツク共和国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
第二条 国籍付与
1.国籍を付与される者は、以下の要件を全て満たしている者とする。
1.オホーツク共和国国民グループ(XのグループDM、以下国民グループ)に入る要件をすべて満たしている者
2.国籍は、前項の要件を満たし且つ国民グループに入ったその時に自動的に付与される。
第三条 国籍の喪失及び再取得
1.国籍は、以下の場合にこれを喪失する。
1.自らの意思で国民グループを抜けた場合
2.様々な処分等により、国民グループを抜けさせられた場合
3.前条第一項の要件を、何らかの理由で満たさなくなった場合
4.その他、国籍を有するに足る根拠を失った場合
2.国籍は、以下の場合にこれを再取得できる。
1.再び国民グループに入った場合
2.処分等の期限が終了した場合
3.前条第一項の要件を、何らかの理由で再び満たすようになった場合
4.その他、国籍を有するに足る根拠を復旧した場合
第四条 省令への委任
この法律に定めるもののほか、国籍の付与及び離脱に関する手続きその他この法律の施行に関し必要な事項は、司法省令で定める。
改正:第五条 入国管理